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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成16(ワ)1607

事件名

 保険金請求事件

裁判年月日

 平成19年1月17日

裁判所名・部

 さいたま地方裁判所  第6民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 車両「盗難」事故があったとして保険契約に基づき保険金を請求する者は,事故の発生が保険契約者等の意思に基づかないものであることについて主張立証すべき責任を負わないが,「車両が第三者により持ち去られたこと」については主張立証する必要があるとした上で,車両が第三者に持ち去られた事実を認めることができないとして,原告の請求を棄却した事例。

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