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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成16(ワ)3420

事件名

 慰謝料等請求事件

裁判年月日

 平成19年2月23日

裁判所名・部

 京都地方裁判所  第2民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 旧国民年金法において国籍条項を設け,いわゆる在日韓国・朝鮮人を同年金の被保険者から除外していたことが国際人権規約,憲法14条1項及び国際慣習法に違反しているとはいえず,同法の改正過程で国籍条項を削除した際に経過措置・救済措置を執らなかったことが国際人権規約,憲法14条1項に違反しているとはいえず,国家賠償法上も違法とはいえないとされた事例

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