裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成17(行ウ)23
- 事件名
降任降給処分取消請求及び損害賠償請求事件(通称 精華町職員降任降給)
- 裁判年月日
平成19年3月28日
- 裁判所名・部
京都地方裁判所 第3民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
町長が町職員に対してした降任,減給処分が手続上違法なものであるとして取り消され,同処分により被った精神的損害に対する慰謝料として20万円の支払いが命じられた事例。
- 全文
平成17(行ウ)23
降任降給処分取消請求及び損害賠償請求事件(通称 精華町職員降任降給)
平成19年3月28日
京都地方裁判所 第3民事部
町長が町職員に対してした降任,減給処分が手続上違法なものであるとして取り消され,同処分により被った精神的損害に対する慰謝料として20万円の支払いが命じられた事例。