裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成18(ワ)1927
- 事件名
弁護士報酬請求事件
- 裁判年月日
平成19年3月28日
- 裁判所名・部
京都地方裁判所 第3民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
平成14年3月30日法律第4号による改正前の地方自治法242条の2第7項の規定に基づき,住民が,住民訴訟において勝訴した場合において,普通地方公共団体に対し,請求することができる「相当と認められる」弁護士報酬の額につき判断がなされた事例。
- 全文
平成18(ワ)1927
弁護士報酬請求事件
平成19年3月28日
京都地方裁判所 第3民事部
平成14年3月30日法律第4号による改正前の地方自治法242条の2第7項の規定に基づき,住民が,住民訴訟において勝訴した場合において,普通地方公共団体に対し,請求することができる「相当と認められる」弁護士報酬の額につき判断がなされた事例。