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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成15(行ウ)31

事件名

裁判年月日

 平成18年11月30日

裁判所名・部

 広島地方裁判所

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 1 賃貸用建物を所有する有限会社に対してその社員らがその所有する敷地(商業地)を売ったところ,所得税法59条1項2号の低額譲渡に該当するとしてなされた所得税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分が,不動産評価に当たって最有効使用の判定を誤り,収益価格を考慮せず比準価格をもって時価とした点などで評価を誤ったものであるとして,これらが取り消された事例
2 上記法人が上記土地を取得した年度の法人税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分が,上記同様不動産鑑定評価を誤ったものであるとして,一部取り消された事例

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