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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成18(レ)68

事件名

 損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

 平成19年2月1日

裁判所名・部

 名古屋地方裁判所  民事第5部

結果

 その他

原審裁判所名

 名古屋簡易裁判所

原審事件番号

 平成17(ハ)4372

原審結果

 その他

判示事項の要旨

  U型道路側溝の蓋が5センチメートルほど持ち上がっている状況を国家賠償法2条にいう道路管理の瑕疵にあたると認め,上記側溝蓋につまずき負傷した歩行者に8割の過失相殺をした損害賠償請求を認めた原判決に対し,同歩行者から控訴がなされ,その過失割合が争点となった事案で,同歩行者が歩道と接続した側溝上を歩行したこと自体は格別とがめられるべきことではないが,同歩行者において上記蓋の持ち上がりに容易に気づくことができたとして,その過失割合を5割とした事例。

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