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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成17(ネ)3134

事件名

 福祉年金請求控訴事件

裁判年月日

 平成18年11月28日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第1民事部

結果

 棄却

原審裁判所名

 大阪地方裁判所

原審事件番号

 平成15(ワ)4986

原審結果

判示事項の要旨

  独自の福祉年金制度を設けて退職者との間で年金契約を締結し,退職者に支給した退職金の一部を年金の原資として拠出を受け,その原資に対する一定の利率による利息相当分と拠出した原資の取崩分を合わせた金額を,年2回年金として支給していた私企業が,「将来,経済情勢あるいは社会保障制度に大幅な変動があった場合」等には規程の改廃を行うとの内容の福祉年金規程に基づき,経済情勢等の大幅な変動を理由として,上記の利率を引下げ,退職者に対する年金支給額を減額した事例において,当該規程が年金契約の内容に含まれることを認めた上,経済情勢等の大幅な変動が認められることに加え,利率の引下げに必要性,相当性があり,利率改定の手続にも相当性があるとして,当該利率の引下げが有効と認められた事例

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