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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成17(ワ)1841

事件名

 損害賠償請求事件(通称 京都セクシャルハラスメント)

裁判年月日

 平成19年4月26日

裁判所名・部

 京都地方裁判所  第3民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 1 被告が,被告が代表者を務める会社に勤務していた原告に対し,その就職直後から退職に至るまで1年2か月にわたって継続的に職務として性交渉を要求した行為について,セクハラとして不法行為に該当するとされた事例
2 上記セクハラの慰謝料として300万円が相当であるとされた事例
3 原告は,上記セクハラにより退職し,その後の就労が十分にできなかったとして,退職後3か月間については月収全額の,その後9か月については月収の3分の1の金額(合計273万円)について,逸失利益と認めた事例

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