裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成15(ワ)1599
- 事件名
国家賠償請求事件
- 裁判年月日
平成19年4月25日
- 裁判所名・部
広島地方裁判所 民事第一部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
国において,中国残留孤児らの速やかな帰国を実現させるべき義務を怠ったものとは認められず,永住帰国した中国残留孤児らが日本人として日本で社会的生活を営んでいくために必要十分な措置を執る義務を怠ったものとも認められないとして,国家賠償請求が棄却された事例
- 全文
平成15(ワ)1599
国家賠償請求事件
平成19年4月25日
広島地方裁判所 民事第一部
国において,中国残留孤児らの速やかな帰国を実現させるべき義務を怠ったものとは認められず,永住帰国した中国残留孤児らが日本人として日本で社会的生活を営んでいくために必要十分な措置を執る義務を怠ったものとも認められないとして,国家賠償請求が棄却された事例