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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成18(ネ)868

事件名

 地位確認等請求控訴事件

裁判年月日

 平成19年6月19日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第3民事部

結果

 破棄自判

原審裁判所名

 福岡地方裁判所  久留米支部

原審事件番号

 平成14(ワ)276

原審結果

 その他

判示事項の要旨

 1 Y新聞を発刊するY会社との間で新聞販売店契約を締結したXらが,正当な理由がないのにY会社がXらの新聞販売店経営をやめさせようとしたとして,Y会社に対し新聞販売店としての地位確認と損害賠償を求めた事件である。なお,X2の地位確認請求については,Y会社が一審段階でこれを認諾(請求をそのとおり認めるというもの)した。
2(1) 一審判決も本判決も,新聞販売店契約は継続的契約であるから,その契約の更新を拒絶するためには正当事由が必要であるところ,Y会社がX1との契約更新拒絶の理由として主張する営業不振,虚偽報告等は,いずれも契約の更新を拒絶するまでの理由ではないとして,正当事由の存在を認めず,X1の地位確認請求を認容した。
 (2) 一審判決は,Xらの損害賠償請求をいずれも棄却したが,本判決は,これについてもそれぞれその一部(X1につき220万円,X2につき110万円)を認容した。

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