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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成18(ネ)885

事件名

 貯金払戻請求控訴事件

裁判年月日

 平成19年4月18日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  民事第3部

結果

原審裁判所名

 名古屋地方裁判所

原審事件番号

 平成17(ワ)1226

原審結果

判示事項の要旨

 通帳及び払戻請求書等の提示により預貯金の払戻請求を受けた場合,金融機関の事務担当者は,払戻請求者に受領権限がないものと疑うべき特段の事情がない限り,社会通念上一般に期待されている業務上相当の注意をもって印鑑照合事務を行えば足りるところ,本件のうち一部の払戻手続においては,金融機関の事務担当者が上記特段の事情を看過して手続をした過失が認められるとして,いずれも過失がないとして請求を棄却した原判決の一部を取り消した事案

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