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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成18(ネ)556

事件名

 生命保険金返還,損害賠償各請求控訴事件

裁判年月日

 平成19年4月24日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  民事第1部

結果

原審裁判所名

 名古屋地方裁判所  豊橋支部

原審事件番号

 平成14(ワ)359

原審結果

判示事項の要旨

 夫婦間の財産の帰属は,あくまで取引等の上において一方配偶者がそれを取得したか否かによって判断し(それが不明であれば共有となる。),他方配偶者のそれに対する寄与等があったとしても,別途財産分与等において考慮されることは別として,当然に当該財産について他方配偶者が共有持分を取得するものではないというべきである。失明した妻(控訴人)が保険金受取人の地位に基づき取得した高度障害保険金は妻の特有財産であり,夫(被控訴人)が,これを原資として妻の承諾の下に締結した保険契約の契約者及び満期受取人の名義を,妻に無断で夫名義から夫の母(被控訴人)名義に変更したことは,相当性を欠く違法なもので被控訴人らの控訴人に対する共同不法行為を構成する。

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