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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成18(う)172

事件名

 暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害

裁判年月日

 平成19年4月18日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  岡山支部  第1部

結果

 破棄自判

原審裁判所名

 岡山地方裁判所

原審事件番号

 平成17(わ)943

原審結果

 その他

判示事項の要旨

 被告人及び他の1名が、それぞれ被害者に対し殴打するなどの暴行を加えて顔面打撲の傷害を負わせた傷害被告事件について、被告人と他の1名の各暴行は、時間的には約1時間50分の隔たり、場所的には約27.8キロメートルの車による移動があり、時間的、場所的に近接しているとはいえない上、被告人らは全く別個の動機や原因で暴行を加えており、被告人らは互いに面識がなく、他方の暴行を現認してもいないのであるから、被告人らの各暴行が社会通念上同一の機会に行われた一連の行為と認めることはできないにもかかわらず、刑法207条(同時傷害)の適用を認めた原判決には、判決に影響を及ぼす明らかな法令適用の誤りがあるとした上で、暴行罪を認定した事例

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