裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成18(ワ)12949
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
平成19年7月20日
- 裁判所名・部
東京地方裁判所 民事第34部
- 結果
棄却
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
喘息の既往を有する患者に造影CT検査を実施したところ,患者に喘息様発作が生じたことにつき,担当医師らが造影CT検査を実施したことが過失であるとは認められず,説明義務違反も認められないとして,患者からの損害賠償請求が棄却された事例
- 全文
平成18(ワ)12949
損害賠償請求
平成19年7月20日
東京地方裁判所 民事第34部
棄却
喘息の既往を有する患者に造影CT検査を実施したところ,患者に喘息様発作が生じたことにつき,担当医師らが造影CT検査を実施したことが過失であるとは認められず,説明義務違反も認められないとして,患者からの損害賠償請求が棄却された事例