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平成18(ワ)192
損害賠償請求事件
平成19年6月29日
さいたま地方裁判所 第5民事部
説明を十分にせずに条件付きの証拠保全を受任し,証拠保全を行わなかった弁護士の行為は相当ではないが,本件事実関係の下では違法性があるとまではいえないとした事案。