裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成18(行ウ)15
- 事件名
行政処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成19年5月30日
- 裁判所名・部
さいたま地方裁判所 第4民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
被保佐人に対する金員の振込がなされた普通預金口座の帰属につき,預金者は保佐人であると認定し、保佐人に対する滞納処分として同口座の預金債権を差し押さえ、かつ配当をした処分は適法であるとした事例
- 全文
平成18(行ウ)15
行政処分取消請求事件
平成19年5月30日
さいたま地方裁判所 第4民事部
被保佐人に対する金員の振込がなされた普通預金口座の帰属につき,預金者は保佐人であると認定し、保佐人に対する滞納処分として同口座の預金債権を差し押さえ、かつ配当をした処分は適法であるとした事例