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平成17(行ウ)3
所得税更正処分等取消請求事件
平成19年5月16日
さいたま地方裁判所 第4民事部
ニューヨーク州法に基づいて設立されたLLCが日本の租税法上の法人にあたるとしたうえで、本件事案において同LLCから原告への分配金が所得税法上の配当所得にあたるとした事例