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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成17(ワ)2531

事件名

 不当利得返還請求事件

裁判年月日

 平成19年6月6日

裁判所名・部

 さいたま地方裁判所  第1民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 被告(銀行)の貸付について借受人の借入金債務を保証し,その保証債務を履行した原告(信用保証協会)が,被告に対し,保証契約に要素の錯誤があると主張して代位弁済金につき不当利得返還請求をした事案において,原告は,借受人に企業としての実体がないのに企業実体を有すると信じていたということができるから,上記保証契約はその重要な部分に要素の錯誤があり,かつ,原告に重大な過失があったということはできないとして,原告の被告に対する請求を認容した事例。

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