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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成18(ワ)991

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成19年7月13日

裁判所名・部

 さいたま地方裁判所  第5民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 市町村合併に際し,自治体間の職員の処遇の均衡のため,従前地方公務員法52条3項ただし書きの「管理職員等」に該当しなかった課長補佐相当職の職員を,「管理職員等」に該当することとした公平委員会規則の制定に,公平委員の過失があるとして,「管理職員等」に該当することになった多数の組合員が原告職員団体の組合員資格を喪失したことにつき,団結権侵害を認めた事例。

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