裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成18(ワ)136
- 事件名
立替金請求事件
- 裁判年月日
平成19年7月19日
- 裁判所名・部
岐阜地方裁判所 多治見支部
- 結果
棄却
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
モバイルショップと呼ばれる移動式簡易店舗の機材等の売買契約代金を目的とする立替払契約の締結行為について,販売店や取次店が割賦購入斡旋業者の代行者となり,顧客との間で立替払契約の勧誘や説明,契約書の交付や受領等の事実行為を行った場合において,代行者の詐欺的行為によって顧客が錯誤に陥り,立替払契約を締結したときは,少なくとも当該立替払契約が代行者の詐欺的行為の手段として利用されたなどの事情がある限り,上記錯誤が立替払契約締結の動機となったに過ぎない場合であっても顧客は自己の動機が立替払契約の要素となっていることを割賦購入斡旋業者に対抗することができるとされた事例
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