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平成19(レ)28
損害賠償請求控訴事件
平成19年8月3日
さいたま地方裁判所 第5民事部
事故当時初年度登録から3年半が経過し,10万キロ程度走行している車両の評価損の賠償を認め,中古車買取業者の評価損算定式を考慮して評価損を算定した事案。