裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成18(ワ)2348
- 事件名
所有権移転登記手続請求事件
- 裁判年月日
平成19年8月9日
- 裁判所名・部
さいたま地方裁判所 第5民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
原告の申立てにより被告の代表者死亡を理由とする被告の特別代理人を選任しながら,詳細な事実認定の上,原告の供述等は信用できないとして原告の請求を棄却した事案。
- 全文
平成18(ワ)2348
所有権移転登記手続請求事件
平成19年8月9日
さいたま地方裁判所 第5民事部
原告の申立てにより被告の代表者死亡を理由とする被告の特別代理人を選任しながら,詳細な事実認定の上,原告の供述等は信用できないとして原告の請求を棄却した事案。