裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成19(ネ)59
- 事件名
損害賠償金支払請求控訴事件(本訴),損害賠償請求控訴事件(反訴)
- 裁判年月日
平成19年7月19日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第3民事部
- 結果
破棄自判
- 原審裁判所名
熊本地方裁判所
- 原審事件番号
平成16(ワ)1085
- 原審結果
その他
- 判示事項の要旨
1 控訴人は,「Aラーメン」の商標の下,ラーメン店のフランチャイズ事業を営んでおり,被控訴人との間でフランチャイズ契約を締結したが,被控訴人が契約で定められたのれん料の支払をしなかったことから,この契約を解除し(被控訴人は,その後のれん料を支払った。),さらに,被控訴人が,契約に違反して,契約終了後も「Aラーメン」の看板を撤去しなかったなどとして,被控訴人に対して契約に定める500万円の損害賠償を求めた(本訴)。これに対して,被控訴人は,のれん料の支払をしなかったのは,控訴人がフランチャイザーとしての責務を果たさなかったからであるとして,控訴人がした契約解除の無効を主張するとともに,これらの控訴人の行為によって結果的に廃業に追い込まれたとして,控訴人に対して損害賠償を求めた(反訴)。
2 原判決は,控訴人がフランチャイザーとしての責務を果たしていなかったとして,のれん料の不払を理由とする契約解除の効力を否定し,契約終了後に看板を撤去しなかった点についても,契約違反とまではいえないとして,控訴人の請求(本訴)を棄却するとともに,被控訴人の請求(反訴)を一部認容した。
3 これに対し,本判決は,控訴人がフランチャイザーとしての責務を果たしておらず,不適切な行為があったこと(被控訴人は,控訴人の言に従い,店のセールスポイントとして,店舗内に麺の地粉の産地を表示していたが,これは事実と異なるものであったこと等)は認められるものの,のれん料の支払義務まで免れるものではないとして,控訴人がした契約解除を有効なものと認め,被控訴人の請求(反訴)を棄却した。また,被控訴人が契約終了後「Aラーメン」の看板を撤去せず,これを放置したことによって,控訴人の信用が一定程度毀損されたとして,控訴人の損害賠償請求(本訴)を一部認容した。
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