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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成18(ワ)2736

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成19年9月11日

裁判所名・部

 京都地方裁判所  第2民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 証券会社の顧客である原告が,証券会社の社員から特別に有利な投資があるとの勧誘を受け,投資資金として当該社員の指定する振込先へ200万円を送金したが,実際には,証券会社の業務とは無関係に当該社員が仕組んだ詐欺であった。原告が200万円の損害について証券会社の使用者責任を追及したのに対し,本判決は,証券会社の責任を認めつつ,原告の過失も大きいとして,証券会社に55万円の賠償を命じた。

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