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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成18(ワ)1713

事件名

 建物耐力補強工事請求事件

裁判年月日

 平成19年9月19日

裁判所名・部

 京都地方裁判所  第3民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 既存不適格建物を目的物とした賃貸借契約において,賃貸人に,民法606条所定の修繕義務として,目的物に建築基準法の基準を満たす耐震工事をする義務があるとは認められなかった事例。

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