裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成17(ワ)6678
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成19年9月28日
- 裁判所名・部
大阪地方裁判所 第2民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
未決拘禁者が購読し得る新聞紙(通常紙)を拘置所長の選定した2紙のうちの1紙に限る旨の法務大臣訓令等の規定に基づき,拘置所長の選定した2紙以外の通常紙の定期購読を許可しなかった拘置所長の処分は違憲,違法であるとしてされた国家賠償請求が棄却された事例
- 全文
平成17(ワ)6678
損害賠償請求事件
平成19年9月28日
大阪地方裁判所 第2民事部
未決拘禁者が購読し得る新聞紙(通常紙)を拘置所長の選定した2紙のうちの1紙に限る旨の法務大臣訓令等の規定に基づき,拘置所長の選定した2紙以外の通常紙の定期購読を許可しなかった拘置所長の処分は違憲,違法であるとしてされた国家賠償請求が棄却された事例