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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成15(ワ)14

事件名

 損害賠償等請求事件

裁判年月日

 平成19年5月25日

裁判所名・部

 山形地方裁判所  鶴岡支部

結果

 その他

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

  釣りの仕掛けについて「A」という商標権を持つ原告X1が,「A」という標章を付して釣りの仕掛けを販売した被告の行為が,商標権の侵害であるとして,商標権に基づき,商標法36条による販売行為等の差し止め及び不法行為による損害賠償(商標使用許諾料相当損害金等)の支払を求め,また,原告X1から独占的通常使用権の設定を受けたとする原告X2が,被告の前記行為により,販売減少等の損害を受けたとして,独占的通常使用権に基づき,主位的に不法行為による損害賠償(販売減少損害金等)を,予備的に前記損害に加え,原告X1の上記商標使用許諾料相当損害金の請求が認容されなかった場合の商標使用許諾料相当損害金の支払を求めた場合において,被告の商標権侵害を認めたが,原告X1の請求については,現在は販売行為等による商標権の侵害がなく,今後もそのおそれがないとして販売行為等の差し止めを棄却し,損害賠償請求のうち商標使用許諾料相当損害金及び弁護士費用の一部を認め,その余を棄却し,原告X2の請求については,主位的請求のうち,販売減少損害金及び弁護士費用の一部を認め(一部消滅時効を認めた。),その余の請求(予備的請求を含め。)を棄却した事例。

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