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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成19(う)77

事件名

 建造物損壊,器物損壊

裁判年月日

 平成19年9月11日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第1部

結果

 棄却

原審裁判所名

 広島地方裁判所

原審事件番号

 平成18(わ)1024

原審結果

 その他

判示事項の要旨

 他人の住居の外壁,シャッター等に,緑色の合成塗料を吹き付けて落書きしたという建造物損壊,器物損壊被告事件において,(1)門扉両脇に設置された外壁およびシャッターが「建造物」に該当するか否か,(2)落書き行為が「損壊」に該当するか否かが争われ,(1)について,建造物との接合の程度および建造物における機能上の重要性を検討した上で,上記外壁およびシャッターは「建造物」の一部であるとし,(2)について,建物の有する住居としての特質や,落書きの位置等を具体的に検討した上で,落書きの範囲自体はそれほど大きいとはいえないものの,上記落書き行為は,本件建物の外観ないし美観を著しく汚損し,かつ,原状回復に相当の困難を生じさせたものと認められ,本件建物の効用を減損させたというべきものであるから,「損壊」に該当するとして,建造物損壊罪の成立を認めた事例

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