裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成18(行ウ)12
- 事件名
産業廃棄物処理業許可取消処分等取消請求事件
- 裁判年月日
平成19年8月29日
- 裁判所名・部
さいたま地方裁判所 第4民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
1 ある行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条14項で禁止する産業廃棄物の処分の「再委託」に該当するか否かは,それが産業廃棄物の処分についての責任の所在を不明確にし,法が定める再委託規制が必要な「他人」への「委託」といえるか否かにかかると解されるとし,産業廃棄物処分業者である原告が無許可業者に対し,原告が収集した野菜くずの堆肥化を依頼した行為は,同条に定める「再委託」にあたるとした例。
2 埼玉県知事が,上記原告の行為は同法14条の3の2の定める「情状が特に重いとき」にあたるとして,原告の産業廃棄物処分業の許可を取り消した処分は,裁量の範囲内のものであり,適法であるとした例。
- 全文