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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成18(行ウ)12

事件名

 産業廃棄物処理業許可取消処分等取消請求事件

裁判年月日

 平成19年8月29日

裁判所名・部

 さいたま地方裁判所  第4民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 1 ある行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条14項で禁止する産業廃棄物の処分の「再委託」に該当するか否かは,それが産業廃棄物の処分についての責任の所在を不明確にし,法が定める再委託規制が必要な「他人」への「委託」といえるか否かにかかると解されるとし,産業廃棄物処分業者である原告が無許可業者に対し,原告が収集した野菜くずの堆肥化を依頼した行為は,同条に定める「再委託」にあたるとした例。
2 埼玉県知事が,上記原告の行為は同法14条の3の2の定める「情状が特に重いとき」にあたるとして,原告の産業廃棄物処分業の許可を取り消した処分は,裁量の範囲内のものであり,適法であるとした例。

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