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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成19(ネ)131

事件名

 損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件(通称 山田製作所損害賠償)

裁判年月日

 平成19年10月25日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第5民事部

結果

 破棄自判

原審裁判所名

 熊本地方裁判所

原審事件番号

 平成16(ワ)868

原審結果

 その他

判示事項の要旨

  控訴人に勤務していた故人が自殺したのは,連日,肉体的・心理的に過重な負担のかかる長時間労働を余儀なくされたことによってうつ病に罹患したことが原因であり,控訴人には故人に対する安全配慮義務に違反した過失があるとして,故人の相続人である被控訴人らが,控訴人に対し,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償及びこれに対する遅延損害金を求めた事案について,控訴人の安全配慮義務違反による雇用契約上の債務不履行責任を認めた原審を維持するとともに,併せて不法行為責任も成立するとし,遅延損害金請求については,故人が自殺した日を始期として認容した事例

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