裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成18(ワ)69
- 事件名
定期預金払戻等請求事件
- 裁判年月日
平成19年11月16日
- 裁判所名・部
さいたま地方裁判所 第1民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
(1)寺の檀信徒を構成員とする原告が権利能力なき社団に当たるとして原告の当事者能力を認め,また,原告代表者に本件訴訟を追行する権限が授権されているとされた事例。
(2)預貯金契約・信託契約の契約当事者につき判断した事例。
- 全文
平成18(ワ)69
定期預金払戻等請求事件
平成19年11月16日
さいたま地方裁判所 第1民事部
(1)寺の檀信徒を構成員とする原告が権利能力なき社団に当たるとして原告の当事者能力を認め,また,原告代表者に本件訴訟を追行する権限が授権されているとされた事例。
(2)預貯金契約・信託契約の契約当事者につき判断した事例。