裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成19(ワ)161
- 事件名
弁護士報酬請求事件
- 裁判年月日
平成19年11月29日
- 裁判所名・部
京都地方裁判所 第3民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
住民らが,平成14年改正前の地方自治法242条の2第7項に基づき,原告らが提起して一部勝訴が確定した住民訴訟の弁護士報酬のうち「相当と認められる額」を請求し,その一部につき認容された事例
- 全文
平成19(ワ)161
弁護士報酬請求事件
平成19年11月29日
京都地方裁判所 第3民事部
住民らが,平成14年改正前の地方自治法242条の2第7項に基づき,原告らが提起して一部勝訴が確定した住民訴訟の弁護士報酬のうち「相当と認められる額」を請求し,その一部につき認容された事例