裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成17(ワ)11364
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成19年12月18日
- 裁判所名・部
大阪地方裁判所 第20民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約2条1項柱書き及び同項(d)の規定は,私人間の人種差別を禁止させるための立法措置を執ることについて,個別の国民に対する締約国の具体的作為義務を定めたものではない。
- 全文
平成17(ワ)11364
損害賠償請求事件
平成19年12月18日
大阪地方裁判所 第20民事部
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約2条1項柱書き及び同項(d)の規定は,私人間の人種差別を禁止させるための立法措置を執ることについて,個別の国民に対する締約国の具体的作為義務を定めたものではない。