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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成16(ワ)3648

事件名

 損害賠償請求,求償金請求

裁判年月日

 平成19年10月16日

裁判所名・部

 名古屋地方裁判所  民事第3部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 1 レンタカー会社Yから契約に基づいてレンタカーの提供を受けたAからYに無断でレンタカーを借り受けたBがその返還期限後に起こした事故について,レンタカーの貸渡契約が延長継続されていたとは認められないこと,YがBに直接返還を求める方法がなかったこと,Yはレンタカー回収のための努力をしていることなどの事実関係の下では,Yに自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任が認められないとされた事例
 2 自動車保険契約に附帯された人身傷害補償特約に基づき被保険者Aに保険金を支払った保険会社Xが加害者Yに保険代位する範囲について,Xの支払った保険金はまず裁判所が認定した損害額のうちAの過失割合に対応する額に充当され,Xは,その支払った保険金の額がAの過失割合に対応する額を上回る場合にその上回った額についてYに対する損害賠償請求権を取得するとされた事例

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