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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成15(ワ)4441

事件名

 請負代金請求,損害賠償請求

裁判年月日

 平成19年9月21日

裁判所名・部

 名古屋地方裁判所  民事第6部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 1 工事中の建築請負契約の目的物に瑕疵がある場合,注文者は,瑕疵の程度や各契約当事者の交渉態度等にかんがみ信義則に反すると認められるときを除き,その瑕疵への対応が適切にされるまでは,履行期が到来した報酬についてもその支払を拒むことができ,これについての履行遅滞の責任を負わないとされた事例
 2 建築請負契約の目的物の瑕疵の程度,各契約当事者の交渉態度,竣工予定時から5年以上経過しても未完成であることなどから,請負人の工事完成義務が社会通念上履行不能となり,かつ,その履行不能につき請負人に帰責事由がないとはいえないとされた事例

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