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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成18(ワ)892

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成19年12月21日

裁判所名・部

 さいたま地方裁判所  第6民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 同僚社員である被告からセクハラ行為を受けた原告が,セクハラ行為によって精神的苦痛を被り,そのショックのため会社を退職せざるを得なくなったとして,被告に対し不法行為に基づき慰謝料,逸失利益,治療費等の損害賠償を請求した事案につき,セクハラ行為自体は短時間でそれほど激しいものではなかったとした上で,セクハラ行為に至る経緯等に照らし,一時的にしろ看過できない精神的衝撃を与えることは予見可能であったとして,ショックによる精神的不調等に対する治療費の一部を認めた上,結果の重大性等にかんがみ200万円の慰謝料を認めた事例。

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