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平成17(行ウ)146
損害賠償請求事件
平成20年1月30日
大阪地方裁判所 第2民事部
市の臨時的任用職員に対する年2回の一時金の支給が条例の根拠を欠き違法であるなどとして当該支給を決裁した市長に対し損害賠償の請求をすることを命じた事例