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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成18(ワ)978

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成20年1月25日

裁判所名・部

 さいたま地方裁判所  第6民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 小学校に通う児童及びその両親である原告らが,小学生である原告は,プール授業の際,同級生の児童らに乗りかかられたりして3回にわたり溺れ,その結果,水に対する恐怖心を抱くようになるなどの精神的苦痛を被ったなどとして,同級生の児童らの両親である被告らに対しては民法714条に基づき,小学校を設置管理する被告草加市に対しては国家賠償法1条1項ないし民法715条に基づき損害賠償を請求をした事案につき,児童らの行為につき違法性を認めるに足りず,被告草加市には安全配慮義務違反等は認められないとして,原告らの主張を排斥して,請求を棄却した事例

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