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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成16(ワ)397

事件名

 損害賠償等請求事件

裁判年月日

 平成20年2月12日

裁判所名・部

 山形地方裁判所  民事部

結果

 棄却

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 現・中華人民共和国の国民であり,第二次世界大戦中に中国華北地方から日本に強制連行され強制労働に従事させられたとする者及びその被相続人らが原告となって,当該強制労働に従事した先の企業及び国を被告らとして,不法行為又は安全配慮義務違反を理由として,謝罪広告の掲載及び損害賠償を請求した場合において,被告国が主導し,被告企業の関与の下での強制連行・強制労働の事実を認定し,原告らの被告らに対する不法行為及び安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権の発生を肯定したが,同請求権が「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」5項に基づく請求権放棄の対象となり,裁判上訴求することはできないとして,原告らの請求をいずれも棄却した事例

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