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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成19(ワ)379

事件名

 貯金払戻請求事件

裁判年月日

 平成20年1月25日

裁判所名・部

 鹿児島地方裁判所  名瀬支部

結果

 棄却

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 判示事項の要旨
 弁護士である成年後見人が,成年後見人であることを証明する旨の裁判所書記官発行の証明書を提示したものの,運転免許証等の提示を拒否しつつ,成年被後見人の代理人として貯金の払戻請求をした場合に関して,この取引は,金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則2条10号ロに規定する「破産管財人又はこれに準ずる者が法令上の権限に基づき行う取引」には該当しないと判示した上,金融機関等は,金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律6条に基づき,預金の払戻請求の履行を拒むことができるとした事例。

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