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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成18(ワ)255

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成20年2月8日

裁判所名・部

 広島地方裁判所  民事第1部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 【事案の概要】
台風14号接近時に川沿いの県道を車両で走行した際,冠水のため避難できなくなるなどした原告らが,(1) 被告国としては,ダムの下流域が増水するおそれがあったのに,ダムから放流する前に現場近くのサイレンを吹鳴すべき義務を怠った,(2) 被告県としては,県道を適時に交通規制すべき義務を怠るとともに,交通規制の前に要救助者の存否の確認等をすべき義務を怠った,(3) 被告市としては,現場近くの住民,通行人等に対し,台風の接近に伴う大雨等により河川が増水するおそれを適宜周知すべき義務を怠るとともに,県道を適時に交通規制すべき義務を怠り,その結果,救助されるまでの間,精神的苦痛を被るなどしたとして,被告らに対し,損害賠償を求めた事案
【判示事項】
1 国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使が国家賠償法1条1項の適用上違法となるか否かを判断した事例
2 道路の冠水による危険に対し,交通規制しなかったことが国家賠償法上1条1項の適用上違法となるか否かについて判断した事例
3 道路の冠水による危険に対し,交通規制しなかったことが国家賠償法上2条1項の設置管理の瑕疵になるか否かについて判断した事例

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