裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成19(ワ)169
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成20年2月27日
- 裁判所名・部
仙台地方裁判所 第3民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
交通事故で死亡した被害者の遺失利益について,学歴は高校中退であるが,若年であり,2箇所でアルバイトをするなど勤労意欲が高く,その就労能力の向上も十分に見込まれることから,賃金センサス男性労働者・学歴計の平均年収を基礎収入とするのが相当として算定した事例
- 全文
平成19(ワ)169
損害賠償請求事件
平成20年2月27日
仙台地方裁判所 第3民事部
交通事故で死亡した被害者の遺失利益について,学歴は高校中退であるが,若年であり,2箇所でアルバイトをするなど勤労意欲が高く,その就労能力の向上も十分に見込まれることから,賃金センサス男性労働者・学歴計の平均年収を基礎収入とするのが相当として算定した事例