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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成18(ネ)961

事件名

 鉱害賠償債務不存在確認請求控訴事件

裁判年月日

 平成19年12月14日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第4民事部

結果

 棄却

原審裁判所名

 福岡地方裁判所  久留米支部

原審事件番号

 平成14(ワ)388

原審結果

 その他

判示事項の要旨

 福岡県南部の炭鉱において石炭を採掘していた被控訴人が,その採掘やこれに伴う坑内揚水によって,その所有に係る不動産に地盤沈下が生じたとして,被控訴人に対する鉱業法109条に基づく鉱害賠償請求権の存在を主張する控訴人らに対し,鉱害賠償債務の不存在の確認を求めた事案につき,本件に顕れた各証拠によっては,被控訴人の坑内揚水等と控訴人ら所有不動産の地盤沈下との間に因果関係が認められないとして,被控訴人の請求を認容した原審判決に対し,控訴審においても,被控訴人の坑内揚水等と控訴人らの損害について相当因果関係の立証がないとして,原審の判断を相当とした事例。

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