裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成19(ワ)9510
- 事件名
建物明渡請求事件
- 裁判年月日
平成20年3月27日
- 裁判所名・部
大阪地方裁判所 第7民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
市が所有する行政財産である市立人権文化センター内の事務室部分を,6年余りの間支部事務所として独占的に利用している部落開放同盟支部に対して,市が求めた当該事務所部分の明渡請求を認容した事例
- 全文
平成19(ワ)9510
建物明渡請求事件
平成20年3月27日
大阪地方裁判所 第7民事部
市が所有する行政財産である市立人権文化センター内の事務室部分を,6年余りの間支部事務所として独占的に利用している部落開放同盟支部に対して,市が求めた当該事務所部分の明渡請求を認容した事例