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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成19(わ)2351

事件名

 殺人被告事件

裁判年月日

 平成19年11月21日

裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第7刑事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 73歳の被告人が長年にわたり自堕落な生活や家庭内暴力を続けてきた32歳の長男を絞殺したという事犯において,被告人夫婦は自分たちで考え得る諸々の手段を尽くして長男の更正に懸命の努力を続けてきたこと,犯行の直接の契機となった長男の無反省な態度に対する憤激も長年の経緯に照らせば誠に無理からぬものであること,体力の低下を感じていた被告人が,心身共に追いつめられた妻を長男から守りきれなくなることを恐れるとともに,金を手に入れるため手段を選ばなくなった長男が更に社会に害を及ぼすことを憂慮したことも相俟って殺意を形成するに至ったことなどの諸事情を総合考慮の上,被告人に対し懲役3年・執行猶予5年(求刑−懲役6年)の判決が言い渡された事例

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