裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成16(ワ)484
- 事件名
国家賠償請求事件
- 裁判年月日
平成20年3月26日
- 裁判所名・部
さいたま地方裁判所 第2民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
県立高校の柔道部の夏期合宿中に柔道部員が急性硬膜下血腫の傷害を負い,その後植物症状態となったことについて,顧問教諭らに生徒に対する注意義務を怠った過失はなく,県に国家賠償法1条1項に基づく責任はないとされた事例
- 全文
平成16(ワ)484
国家賠償請求事件
平成20年3月26日
さいたま地方裁判所 第2民事部
県立高校の柔道部の夏期合宿中に柔道部員が急性硬膜下血腫の傷害を負い,その後植物症状態となったことについて,顧問教諭らに生徒に対する注意義務を怠った過失はなく,県に国家賠償法1条1項に基づく責任はないとされた事例