裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成17(ワ)1874
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
平成20年7月18日
- 裁判所名・部
名古屋地方裁判所 民事第4部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
産婦人科医院で出生した後原因不明の発熱が続いていた新生児Xについて,(1)医師には,敗血症及び細菌性髄膜炎等の感染症に罹患した可能性を疑い,必要な治療を施すことのできる医療機関へ速やかに転送すべき義務があったのにこれを怠った過失があるとされ,(2)適時に転送されていればXに生じた重大な後遺障害の発生を回避できた高度の蓋然性が認められるものの軽度の後遺障害が生じた高度の蓋然性も認められるとして,財産上の損害額につき重大な後遺障害が生じたことを前提として算定される額の5割とするのが相当とされた事例
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