裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成19(ワ)1895
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成20年10月22日
- 裁判所名・部
仙台地方裁判所 第3民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
交通事故により死亡した2歳の女子の逸失利益を算定するに当たって,事故当時みられた男女の賃金格差が将来どの時点で解消されるかを予想するのは不可能であるとして,賃金センサスによる男女別平均賃金を基礎収入とみるのが相当であると判断した事例
- 全文
平成19(ワ)1895
損害賠償請求事件
平成20年10月22日
仙台地方裁判所 第3民事部
交通事故により死亡した2歳の女子の逸失利益を算定するに当たって,事故当時みられた男女の賃金格差が将来どの時点で解消されるかを予想するのは不可能であるとして,賃金センサスによる男女別平均賃金を基礎収入とみるのが相当であると判断した事例