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平成18(ワ)2633
損害賠償請求事件
平成20年9月19日
さいたま地方裁判所
小学校2年生の子供が公園内の噴水施設から転落して死亡した事故につき,当該噴水施設に設置及び管理の瑕疵があるとしつつ,被害者側にも過失があるとして5割の過失相殺をした事案。