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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成19(ワ)188

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成20年12月8日

裁判所名・部

 京都地方裁判所  第2民事部

結果

 棄却

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

  京都市において開催されたいわゆるタウンミーティングに参加申込みをした原告らが,同タウンミーティングを主催した被告国及び共催者である被告京都市に対し,被告らによる不正な抽選により落選したことで,タウンミーティングに参加し意見を述べる権利及び平等権を侵害されたとして,又,被告京都市によって原告A及び原告Bがその個人情報を開示されたことからプライバシー等を侵害されたとして,国家賠償請求をした。これに対し,被告国及び被告京都市が作為的な抽選によって原告A及びBを落選させたことは認められるが,原告らの本件タウンミーティングに参加し意見を述べる権利は国家賠償法上保護された利益といえず,また,平等権及びプライバシー権についても,国家賠償法上違法と評価される程度の侵害があったとはいえないとされた事案

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